![]() 芳 賀 孝
10月31日に開催しました、芳賀孝氏の講演要旨第2回目です。2)任意後見制度
自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる人を定めて、
一定の仕事を変わってしてもらうことを依頼する契約が任意後見制度です。任意後見制度を結ぶときは、必ず公正証書でしなければならないことになっています。 これは法律的な仕事に深い知識と経験を持っている公証人が関与することにより、 本人がその真意に基づいてこの契約を結ぶものであることや、契約の内容が法律にかなった有効なものであることを 確保することを制度的に保障するためです。 任意後見人の仕事は、本人が自分の財産管理等を十分におこなうことができなくなってからになります。 そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときからこの契約の効力が発生し、 任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることになります。 * 任意後見契約公正証書を作るために次の書類を用意する必要があります。
・ 本人:印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
・ 任意後見人となる人:印鑑登録証明書、住民票
・ この他、土地や建物の登記謄本等が必要な場合もあります。
公証人の指示に従ってください。
* 任意後見契約任意後見契約公正証書を作るための費用(1件につき)
公正証書作成の基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 4,000円
その他、本人らに交付する正本等の証書代、書類等の切手代が必要です。
3.地域福祉権利擁護事業
在宅生活をされている、認知症状のある高齢者の方、知的障害、精神障害者を対象に、
都道府県の社会福祉協議会等がおこなっている。サービスとしては、@本人の立場に立った適切な福祉サービスの利用援助、
A日常生活の金銭管理、B書類等の預かりサービス等、直接的サービスの提供をします。
利用するには、住まいの地域の「社会福祉協議会」等に相談してください。
利用料は、相談、支援計画作成は無料。利用契約後、生活支援員の援助は有料となります。4.成年後見制度に関する問い合わせ先
・ 先ず居住する市区町村の窓口に問い合わせる・ 法務省民事局 03−3580−4111(代)、 東京家庭裁判所(東京都区部)03−3502−8311(代)、 八王子支部東京家庭裁判所(東京都市町村部)042−642−5195(代)、 東京弁護士会 03−3581−2626、 第一東京弁護士会 03−3595−8575、 第二東京弁護士会 03−3580−6688、 (社団)成年後見センターリーガルサポート東京支部(司法書士会)03−3353−8191、 成年後見センターぱあとなあ東京(社会福祉士会)03−5215−7366 |
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