ライフサポーターの集い
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天野 和博
10月31日に開催しました研修会の要旨です。今号と次号の2回に分けて掲載します。
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介護保険制度の目的と特徴
平成12年4月にスタートした介護保険制度は、寝たきりや認知症などで介護が
必要になった高齢者を、家族や個人だけでなく、社会全体で支えていく、
つまり介護の社会化ということを目的としています。
介護保険は医療、年金と同様に社会保険方式による新しい制度として創設されたという
ところに特徴があります。 |
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保険者=市町村及び特別区(東京23区)
保険者は、住民に最も身近な自治体である市区町村がなり、自治事務として
地域の実惰に応じた運営を行うこともできることとなりました。 |
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被保険者
第1号被保険者、第2号被保険者の2種類にわかれます。
| ア |
第1号被保険者(65歳以上の者)=病気等の原因を問わず、
介護が必要と認められた場合に、介護サービスを利用できます。 |
| イ |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)=脳卒中や
初老期における認知症など、16の「特定疾病」により介護が必要に
なった場合に限り、介護サービスを利用できます。 |
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保険料
第1号被保険者と第2号被保険者では保険料の決め方や納付方法に
違いがあります。
| ・第1号被保険者(65歳以上) |
| (1) |
65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた保険料になります。 |
| (2) |
保険料は、3年ごとに見直しをすることになっています。 |
| (3) |
保険料の基準額は市町村ごとに給付水準に応じて定められます。 |
| (4) | 保険料の支払方法 |
| イ |
年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の場合は
年金から特別徴収(天引き)されます。 |
| ロ |
年金額が18万円未満の場合は普通徴収
(市区町村から送付される納付書で支払う)となります。 |
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| ・第2号被保険者(40〜64歳) |
| (1) |
40歳から64歳の人は、加入している医療保険の保険料といっしょに
支払います。 |
| (2) |
政管健保の介護保険料率は、千分の12.3(平成18年3月から)と
なっており、健康保険料と同じように、半分は事業主負担で、
被扶養者の分も含まれています。 |
| (3) |
国民健康保険加入者の介護保険料は所得に応じて計算され、
世帯主が世帯員の分も含めて支払います。 |
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利用者負担
原則としてサービス利用者は利用したサービスに係る費用額の1割を負担します。 |
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(C)NPO法人東京都中高年福祉推進員協会 |