ライフサポーターの集い
第34回研修会
介護保険の基礎知識―現状と仕組み2
天野 和博
61号に引き続いて今号で第2回目を掲載します。
●要介護認定の申請・介護支援サービスの流れ
(1) 本人または家族 電話あるいは来所(保険証持参―65歳になると自動的に公付される)
(2) 申請 介護が必要になったら、市区町村の窓口(他に申請を代行する窓口として居宅介護支援事業者、介護保険施設、 地域包括支援センターがある)で、介護保険のサービスを受けられるかどうか、どの程度の介護を必要とするのかを 決めてもらう「要介護認定」の申請をする。
(3) 認定調査 申請に基づいて市区町村の職員や市区町村から委託を受けた調査員が家庭等を訪問し、 介護が必要な状態かどうかを調査する。(1次判定)
(4) 審査判定 訪問調査の結果(コンピュータによる判定)と主治医の意見書に基づき、介護認定審査会において、 介護や日常生活に支援がどの程度必要か、支援が必要な場合、どのくらいの介護が必要か (「介護度」という)を審査判定する。(2次判定)
(5) 認定 介護が必要と認められた場合、介護の必要度(介護度=「要支援1,2」「要介護レベル1〜5」)が 7段階に分けられ通知される。
(6) ケアプランの作成 1.要介護と認定された場合→居宅介護支援事業者と契約をして介護支援専門員に相談して 「ケアプラン(居宅サービス計画)」を作成し、これに基づいて介護サービスを利用する。 ケアプランの作成は無料。(介護支援サービス=ケアマネジメント)
2.要支援と認定された場合→地域包括支援センターと契約をして保健師等が「ケアプラン(介護予防サービス計画)」を作成し、 これに基づいて介護予防サービスを利用する。(介護予防ケアマネジメント) *なお介護サービス計画は要介護者等が自ら作成することもできる。
(7) サービスの利用 居宅サービス事業者(要介護)、介護予防事業者(要支援)と契約をして利用を始める。
●保険給付
保険給付には介護保険制度上の法定給付の他に、市町村独自の給付があります。 つまり、市区町村保険者は、法定給付以外の独自の給付が実施できるわけです。
・介護保険制度の法定給付
 @介護給付―要介護者(要介護1〜5に認定された者)
   *在宅サービスと施設サービス
 A予防給付―要支援者(要介護状態になるおそれがある虚弱状態にある者)
   *在宅サービのみ
・市町村が独自に実施する特別給付
 B市町村特別給付(市町村独自)―法定給付以外の独自の給付
   イ、介護保険では対象とならないサービス
   ロ、法定給付(介護給付・予防給付)に独自の高い給付水準
●サービス提供事業者
介護保険制度上のサービス提供事業者としては、指定居宅サービス事業者、 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設(下記参照)の3種類があります。 なお介護保険施設については原則的に営利企業の参入が認められていません。 また、サービス提供事業者は、原則法人であることが指定の条件となっています。
指定居宅介護支援事業者ケアマネジメント機関
指定居宅サービス事業者福祉系と医療系の居宅サービス
介護保険施設指定介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保険施設
(老人保健施設)
指定介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
(C)NPO法人東京都中高年福祉推進員協会

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