![]() 天野 和博 | |||||||||||||||||||||
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61号に引き続いて今号で第2回目を掲載します。 ●要介護認定の申請・介護支援サービスの流れ
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●保険給付 保険給付には介護保険制度上の法定給付の他に、市町村独自の給付があります。 つまり、市区町村保険者は、法定給付以外の独自の給付が実施できるわけです。 ・介護保険制度の法定給付 @介護給付―要介護者(要介護1〜5に認定された者) *在宅サービスと施設サービス A予防給付―要支援者(要介護状態になるおそれがある虚弱状態にある者) *在宅サービのみ ・市町村が独自に実施する特別給付 B市町村特別給付(市町村独自)―法定給付以外の独自の給付 イ、介護保険では対象とならないサービス ロ、法定給付(介護給付・予防給付)に独自の高い給付水準 ●サービス提供事業者 介護保険制度上のサービス提供事業者としては、指定居宅サービス事業者、 指定居宅介護支援事業者、介護保険施設(下記参照)の3種類があります。 なお介護保険施設については原則的に営利企業の参入が認められていません。 また、サービス提供事業者は、原則法人であることが指定の条件となっています。 | |||||||||||||||||||||
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